「会社を作りたい!!」アナタに朗報!新しく"会社法"が施工されると、資本金が1円で設立できるようになります。

会社法の詳細

会社の設立

新たに事業を起こし会社を設立、又は個人事業を会社へ組織変更するための株式会社設立が、会社法が施行されると簡単且つ容易になります。主な点は次の通りです。

最低資本金制度の廃止

現行の商法会社編及び有限会社法では、株式会社は設立に最低1,000万円、有限会社は300万円の資本の出資が必要ですが、これに対して会社法では、最低資本金制度を廃止し、定款に記載する「設立に際して財産の価額」は、いくら以上でなければならないという規制はありません。 そうすると株式会社を発起人一人で設立し、発起人一人だけで発行価額1円の株式を引き受ければ、最低1円の資本金の株式会社が設立できます。
現実には会社設立には設立費用(約24万円)、設立後の経営には運転資金、営業資金、設備資金等の資金が必要ですから、資本金1円の株式会社を設立して経営するのは困難かと考えます。

定款の絶対的記載事項の簡略化

株式会社法の定款の絶対的記載事項は、
1)目的
2)商号
3)本店の所在地
4)設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
5)発起人の氏名又は名称及び住所
6)発行可能株式総数

1から5までは会社成立前に公証人の認証を受けねばなりません。所謂、原始定款ですが、6は原始定款ではなく、会社成立前に発起人全員の同意によって定款に追加することが出来ます。
商法では株式会社が公告をする方法は定款の絶対的記載事項ですが、会社法では絶対的記載事項ではありません。 公告の方法を定款で定めない場合は、官報による公告とされます。 又、公告の方法を定款に官報に掲載する方法又は時事掲載の日刊新聞に掲載する方法と定めた場合は、貸借対照表の全文を掲載せずに要旨を公告すれば足ります。

払込保管制度の緩和

商法では発起設立でも設立時、引受株式の発行価額の全額を払込銀行等に払い込み、払込みがあった旨の払込保管証明書の発行を受け、設立登記への添付が定められていましたが、会社法では株式会社の発起設立に限り、通常の残高証明書で設立登記が出来るようになりました。

現物出資と事後設立の規制緩和

個人の中小企業者がその事業を法人成りにより会社を設立する場合、現物出資又は事後設立(※1)が多く行われます。 商法ではその場合、裁判所に検査役の選任を申し立て、検査役の調査を受けなければならないという株式会社設立の隘路があります。 会社法では現物出資については、
1)現物出資をする株式引受人に割り当てる株式の総数が、発行済株式総数の10分の1を超えない場合
2)現物財産の価額が500万円を超えない場合

1、又は2の場合には検査役の調査を省略できます。
事後設立については、会社法では検査役の調査を廃止します。

事後設立(※1)
  株式会社の設立後、2年以内におけるその成立前から存在する財産であって、その事業のために継続して使用するものの取得