「会社を作りたい!!」アナタに朗報!新しく"会社法"が施工されると、資本金が1円で設立できるようになります。

会社法の詳細

機関(株主総会・取締役・取締役会・監査役等)の設置の自由化

新たに事業を起こし会社を設立、又は個人事業を会社へ組織変更するための株式会社設立が、会社法が施行されると簡単且つ容易になります。主な点は次の通りです。

最低資本金制度の廃止

株式会社は取引その他の活動をするために、経営の組織的な役割分担が必要です。
会社法での固有の役割を分担する組織上の株主総会、取締役等の各部のことを「機関」と言います。 会社法の機関は、株主総会、取締役、取締役会、監査役、監査役会、会計監査人、会計参与そして委員会です。
従来の株式会社及び有限会社の機関の組合せは、
有限会社 → 社員総会+取締役+監査役(任意)
株式会社の中小会社の非公開会社 → 株主総会+取締役+取締役会+監査役
でしたが、会社法が施行されますと株式会社の中小会社の非公開会社の機関の組合せの必須且つ基本は

1)株主総会+取締役(1人又は2人以上)
で、必須の機関のみを置く組合せです。 定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人又は委員会を置くことができます。機関の組合せは一部制約は有りますが自由に出来ます。(会社法326条2)
2)株主総会+取締役+監査役(任意)(※2)
3)株主総会+取締役・取締役会+監査役
従来の非公開株式会社の機関設計に相当しますが、任意機関としての取締役会を設置すると、取締役の員数は3人以上となり(会社法331条4)、原則として監査役の設置が義務づけられます。(会社法327条2)
4)株主総会+取締役・取締役会+会計参与(※3)
先に説明したように、取締役会を設置すると監査役の設置が義務付けられますが、非公開会社で会計参与を設置すると監査役の設置は要りません。

以上の4つの機関組合せが中小会社の非公開会社の基本的且つ実務的機関設計になると考えます。

監査役の任期及び監査範囲(※2)
任期
選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終了の時までとする。 ただし、公開会社でない株式会社において、定款によって任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することがでます。
監査役の監査範囲
監査役の監査範囲は、原則は業務監査と会計監査ですが、公開会社で無い株式会社(監査役会設置会社及び会計監査設置会社を除く)は、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることが出来る。

会計参与(※3)
資格
公認会計士もしくは監査法人又は税理士もしくは税理士法人でなければいけない。
会計参与の権限
取締役と共同して、計算書類及びその付属明細書を作成する等。