新たに事業を起こし会社を設立、又は個人事業を会社へ組織変更するための株式会社設立が、会社法が施行されると簡単且つ容易になります。主な点は次の通りです。
株式会社は取引その他の活動をするために、経営の組織的な役割分担が必要です。
会社法での固有の役割を分担する組織上の株主総会、取締役等の各部のことを「機関」と言います。
会社法の機関は、株主総会、取締役、取締役会、監査役、監査役会、会計監査人、会計参与そして委員会です。
従来の株式会社及び有限会社の機関の組合せは、
有限会社 → 社員総会+取締役+監査役(任意)
株式会社の中小会社の非公開会社 → 株主総会+取締役+取締役会+監査役
でしたが、会社法が施行されますと株式会社の中小会社の非公開会社の機関の組合せの必須且つ基本は
以上の4つの機関組合せが中小会社の非公開会社の基本的且つ実務的機関設計になると考えます。
監査役の任期及び監査範囲(※2)
任期
選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終了の時までとする。
ただし、公開会社でない株式会社において、定款によって任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することがでます。
監査役の監査範囲
監査役の監査範囲は、原則は業務監査と会計監査ですが、公開会社で無い株式会社(監査役会設置会社及び会計監査設置会社を除く)は、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることが出来る。
会計参与(※3)
資格
公認会計士もしくは監査法人又は税理士もしくは税理士法人でなければいけない。
会計参与の権限
取締役と共同して、計算書類及びその付属明細書を作成する等。