「会社を作りたい!!」アナタに朗報!新しく"会社法"が施工されると、資本金が1円で設立できるようになります。

会社法の詳細

計 算 等

会計の原則
会社法431条に「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする」とありますが、今までは「企業会計原則」に拠っていれば、会社の計算書類は適正に作成したものとされていました。 今後は平成17年6月13日に日本税理士会連合会、日本公認会計士会協会、日本商工会議所、企業会計基準委員会が合同で公表の「中小企業の会計に関する指針」に依って中小企業は計算書類を作成することが望まれます。
会計帳簿の作成及び保存
株式会社は、「会社法施行規則」、「株式会社の計算に関する法務省令」等の省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成し、帳簿の閉鎖の時から10年間、会計帳簿等を保存しなければなりません。(会社法432条)
計算書類等の作成及び保存
株式会社は、前述の法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る
貸借対照表
損益計算書
株主資本等変動計算書
注記表
  事業報告書並びにこれらの付属明細書
を作成し、作成した時から10年間、これらを保存しなければならない。
一方、法人税法施行規則59条では、「青色申告法人は、帳簿書類を整理し、7年間、これを保存しなければならない」とあります。
商法の「利益の処分又は損失の処理に関する議案」に変り、会社法では「株主資本等変動計算書」商法の「営業報告書」に変り会社法では「事業報告書」を作成し保存することになりました。
株主資本等変動計算書
会社法では、資本金の減少、準備金の額の減少、剰余金の額の減少、利益の配当等を、株主総会の決議によりいつでも実施することが出来ますので、その結果として、損益取引に含まれないこれ等の取引を統一して「剰余金の配当等」として整理した上で統一的な財源規制・手続規制の計算書として株主資本等変動書を定めました。
株主資本等変動書は次の項目に分類し、前期残高・当期変動高・当期末残高を明らかにします。
一 資本金
二 資本剰余金・資本準備金・その他資本剰余金
三 利益剰余金・利益準備金・その他の利益剰余金
四 自己株式
五 その他
取締役の報酬等
商法269条では「取締役の報酬は定款にその額を定めてない時は、株主総会の決議によってこれを定める」とあり、此の報酬には取締役に対する賞与も含まれます。 従来、役員賞与は、報酬と区別して定時株主総会の利益処分案の承認決議により支給される実務慣行が定着していました。 然しながら会社法では、前述の「計算書類等の作成及び保存」で記したように、商法の計算書類の「利益処分又は損失の処理に関する議案」が廃止されますので、会社法施行後は、定時株主総会の利益処分案で役員賞与支給決議の実務慣行はなくなります。 そして会社法361条1で、「取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(報酬等)ついては定款に定めてないときは、株主総会の決議によって定める」により、今後報酬等は会社計算実務では費用に計上すべきと考えます。
一方、法人税法では平成18年度税制改正で、従来の役員報酬の損金算入の「定時定額要件」が緩和され「確定時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与について損金算入を認める」の内容に緩和されるようです。 従って、会社法が施行されてからは、会社計算では役員報酬等は全額費用処理をし、法人税法上の損金不算入額に該当する役員報酬だけを、法人税申告書で益金に加算申告することになると考えます。
計算書類の公告
株式会社は、定時総会終了後遅滞無く、貸借対照表を公告しなければなりません。
その公告の方法が、官報に掲載するかまたは時事掲載の日刊新聞掲載する方法を定款に定めてあり、その方法で公告する場合は、貸借対照表の要旨のみを公告することができます(会社法440条、939条)。 若し、決算公告を定款に官報又は日刊新聞に掲載する旨を定めてないときは、貸借対照表の全文を公告しなければなりません。
従来、中小会社の非公開会社では、此の公告義務を怠るケースが多くありました。
商法でも、その場合100万円以下の過料に処することになっていました。会社法でも、会社法976条で公告義務を怠れば100万円以下の過料に処する旨記載してあります。今後は充分注意を要します。