「会社を作りたい!!」アナタに朗報!新しく"会社法"が施工されると、資本金が1円で設立できるようになります。

会社法の詳細

合同会社(LLC)Limited Liability Company

会社法(2条)で、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社を会社という。と定義し、会社法の施行で有限責任社員だけの新しい会社である合同会社が誕生します。
社員の全員が無限責任である持分会社は合名会社、社員の一部が無限責任であり、その他の社員が有限責任社員である持分会社は合資会社、そして社員の全員が有限責任である持分会社は合同会社(会社法576条4)ということになります。
合同会社では、社員全員が有限責任とされているところから、他の持分会社に無い特別の規則が設けられています。例えば、合同会社の社員が出資する目的物は、金銭出資又は財産出資に限られており、労務出資や信用出資は認められません。
損益の分配の割合については、定款に定めが無いときは、その割合は各社員の出資の価額に応じて定める(会社法622条)とあり、従って、成果が出た際の利益の配分は出資額によらず、提供したノウハウや貢献度合いに応じて配分することを定款で定めることが出来ます。
会社の状況を利害関係者等に広く且つ簡易な形で知らしめることが出来ますので、株式会社の全てに強制されている決算公告は合同会社には必要ないとされています。
此の合同会社制度は、アメリカのLimited Liability Companyをモデルとして導入されるのですが、アメリカのLLCについては、所謂、パススルー課税(法人段階で課税されずに社員段階のみで課税される課税方法)が認められているのに対し、我が国の合同会社は、「法人格を有する組織については法人税課税の対象となる」という大原則の下で、パススルー課税を認めないのです。 そのため、経済産業省などの主導により、合同会社とは別に、「有限責任事業組合に関する法律」を国会に提出、成立し、平成17年8月1日に施行されました。