有限責任事業組合とは、合同会社と同じく、出資者の有限責任と、組織内部の自治を認めながら、課税については出資者である構成員に直接課税(構成員課税制度)される事業組織です。
構成員課税(パススルー)制度とは、法人又は事業組織体そのものに対しては、利益に対して法人税等を課税せず、その出資者に対して(現実に配当が行われるか否かにかかわらず)法人又は事業組織に生じた利益に課税する制度です。
此の課税制度は、法人段階への課税に加えて出資者への配当に対して課税するという二重課税が回避できるだけでなく、ベンチャー事業などを行う際に、組合の初期の損失と出資者個人の利益との損益通算が可能となり、出資者の節税にもなることがあるため、リスクの高い新規・共同事業への出資者の挑戦意欲を高めることが期待されています。
有限責任事業組合は、特別法上の組合ですから法人格はありませんので他の会社等への組織変更が出来ないとか、会社と違い構成員が2人以上要るとか、知的財産の所有や許認可等の帰属について不明な点がある等、会社に比較して組合の経営管理が有利な点ばかりではないので、此の組合の活用については、それらの点を充分に考慮する必要が有ります。